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雨漏りの修理を火災保険適用のもとで行えるのか

雨漏りの修理は、雨水が漏れている箇所を見つけた段階ですみやかに計画を立てて実行することが重要です。補修は必要な道具があり、技術があれば自分自身で行うこともできますが、高所での作業が多くなるため危険を伴います。雨漏りの修理は専門業者に頼むのが確実でしょう。しかし、雨漏りの修理を業者に依頼すると、漏れている箇所の建材の劣化の程度によって費用が多額になることが予想されます。

このようなときに考えられるのが火災保険の適用を受けた上での補修です。損害保険のことをよく知らない人が火災保険という名称を見ると、火災以外の災害や事故に対応していないのではと考えることがあるでしょうが、現在損害保険会社が販売している火災保険は、落雷や風水害などといった自然災害や、外部からの物体落下による損壊も補償範囲に含まれています。雨漏りの修理代についても、雨水が漏れた原因が火災保険の補償対象となるための要件を満たしていれば、損害保険会社からお金が支払われて補修費用にあてることができます。火災保険の適用のもとで雨漏りの修理を行うには、雨水が入り込む原因が風災に該当することが要件となっています。

経年劣化など、災害が原因ではない場合は補償を受けられず、全額自己負担で補修をしなければならなくなります。風災とは、強風や竜巻、台風などによる災害のことで、これにより建物に被害が出た場合に補償金が支払われます。また、風が直接の原因でなくても、風によってふきとばされた物が屋根にあたり、それが原因で雨水が入り込むようになった場合も補償の対象となります。なお、風災による補償を受けるには、損害保険会社に被害状況を書面で報告する必要があるので注意が必要です。

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